2015年4月16日木曜日

FDA査察 vs EU査察:類似点と相違点

Marie E. Dorat, CQA, CAA
IPRF, LLC
RA/QA Consulting & International Product Registration


【EU-FDA共同イニシアチブ】

米国食品医薬局(FDA)と欧州医薬品庁(EMA)によるGCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)イニシアチブは、2009年9月に査察共同イニシアチブをスタートさせました。この査察プログラムは、米国及び欧州連合(EU)の治験実施施設、治験依頼者及び医薬品開発業務受託機関(CRO)を対象としたものです。

GCP査察共同実施は、欧州委員会、欧州医薬品庁(EMA)及びFDAの3機関で締結されています。このイニシアチブにより、査察及び所見に関する情報の共有化が整備され、共同査察の円滑な実施が可能となります。最終的な目的は、欧州連合(EU)及びFDAの査察官が同一施設に関して同じ情報を共有することです。


【では、ここで求められているものとは何なのでしょうか?】

FDAによる治験実施施設の査察は、医薬品、生物製剤または医療機器など製品固有な内容で実施されます。治験分担医師は、具体的には21 CFR 312(Investigational New Drug Application)及び21 CFR 812(Investigational Device Exemption)の規制を含むFDA規則を順守しなければなりません。治験依頼者、CRO及びモニターが対象の査察の場合には、治験依頼者やCROによって実施された業務と手順についてFDAへの申請で定めた内容との比較が行われます。


                     
 本記事に関連するホワイトペーパー
Managing Change Control to Comply with FDA and EU Regulations


EUの場合、監督はEMAのGCP査察実施部門(GCP Inspection Services Group)が担っています。EMA査察は、部門からの要求時、特定製品への関心が高い場合や、あるいは単にGCP要求事項への順守を確認するために実施されます。査察官は、共同実施イニシアチブを通じて加盟国間での整合性を図り、欧州諸国間において治験に対し認知される取り決めとの適合性を確認します。EUにおける臨床試験実施要求事項には、GCP、GMP(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)及び査察が含まれており、臨床試験指令(指令2001/20/EC)、GCP指令(指令2005/28/EC)及び関連するガイダンスにより実施されます。


【査察準備】

担当者の準備という観点から、模擬査察を実施されることを強く推奨します。ICH/GCP Consolidated Guidanceを使用しての包括的なチェックリストの作成、特に必須文書(Essential Documents)に関するチェックリストの作成について検討すべきだと思います。

  • 施設におけるすべての証拠資料(Documentation)の確認
  • 担当者とのGCP要求事項及びプロトコールの確認
  • 治験依頼者やIRBから適切な認可をすべて取得しているかの確認
  • 限移譲に関する責務の対応がなされているかの確認
  • 証拠資料(Documentation)に対する正確性及び法令順守の観点からの確認
  • 矛盾の有無を確認し、修正可能な場合は修正、この時点で修正できない項目は明確化を図る(通常は“Note to File”)。
  • 記録の欠落の特定
  • 可能な場合、未解決の問題や未処理の問題を解決
  • 原資料と症例報告書(CRF)の入力値を比較し、データ入力の正確性を確認
  • 薬事関連ファイルを見直し、現行の必須文書が含まれていることを確認
  • 同意取得を得るための同意説明文書フォーム及び手順の確認

 模擬査察では担当者と実際に面接を行い、誰が何について説明するか決定します。質問に対する回答の練習を行ってみてください。査察官からの質問事項に対する回答内容について話し合い、次の事項について徹底していきます。

  • 簡潔であること。問題とされている内容に対してのみ回答する。
  • 回答は正直かつ率直に。
  • 任意の情報提供は行わない。
  • 推測や憶測を述べない。
  • 議論しない。

査察の通知を受理したら、査察の準備に取り組みましょう。行動順序を考え整理していきます。

  • 査察官用に個室を予約。
  ◦ 治験に登録した全被験者の診療記録及び症例報告書が利用できるように準備します。 
  ◦ また必須文書ファイルも用意しておきましょう。


  • 査察官が到着するまでに適切なファイルにアクセスできるように、コンピューターの設定を行う。

  ◦ アクセス制限のかかった一時的なパスワードを設定し、利用可能な状態にしておきます。
  ◦ データベースの内容に関するクィックリファレンスガイド(早見用手引き)を準備しておきま
    しょう。


  • 近くにコピー機を準備する。


【査察当日】

FDA査察官が身分証明書及び署名のあるFDA Form 482(Notice of Inspection)原本を監査対象企業の一番の責任者(通常管理責任者)に提示し、査察が開始されます。一方、EUの場合、査察開始時に提示するために発行される公式文書はありません。その代わりに、オープニングミーティングで査察の目的、期待内容、必要な文書や面接が必要な担当者などについて、口頭で説明が行われます。

FDA及びEUの査察官はいずれも、企業から要求される文書への署名義務はありません。FDA査察官は、FDAのフォーム以外のものへは署名しないように指示されていますが、こうした要求は書面による施設査察報告書(EIR)への報告の対象となります。この点に関してはEMAもFDAと同様です。

FDA査察官及びEU査察官の両者は施設の確認を行い、リソース、要員、また施設全体が実施予定の治験に対し適切であるか否かを確認し、評価するための質問を投げ掛けます。見学の際には、手順書及びその他の文書(製品保管場所の温度管理/記録など)が求められる場合があります。

EU査察官は、要求し受領したすべての文書の追跡記録を保持します。すべてのリクエストが文書により記録されていることを確認する目的で、この文書は査察実施施設へ提出されます。一方、FDAの場合には文書の正式な要求は口頭のみで行われます。引き続き査察官に立ち会い要求、質問事項及びコメントをすべて記載する担当者を決めます。また、査察官に提示する全ての文書に『Confidential』のスタンプを押してください。可能な限り、査察官に提示するコピーから被験者の識別情報は削除しておきます。


【査察終了時クロージングミーティング】

査察の終了時に、FDA査察官から書面によるFDA Form 483(List of Objectionable Conditions)が被査察施設に渡されます。これは査察時の重要な査察所見の報告書であり、製品やプロセスに関連する重要な所見や、FD&C法及び関連法への違反の有無が記されています。FDAの場合、重要且つ認可対象の製品または被査察プロセスに関連する所見のみがリストされます。前回査察時の所見が修正されていない事項や、再発している事項がある場合にはFDA-483に記載されます。

EU査察官の場合、査察の終了時に問題ありと判断された所見の書面によるリストは提示されず、その代わりにクロージングミーティングにおいて口頭で所見に関する説明が行われます。EMAからは、各被査察施設に対し査察報告書及び総合査察報告書(IIR)が提供されます。監査報告書は、英語で作成されます。施設査察では、治験実施者と治験実施責任者に報告書の写しが提供されますが、CRO/治験実施責任者の査察は被監査組織にのみ写しが提供されます。

クロージングミーティングでは、査察官からのコメントや査察官との協議内容をすべてメモします。監査の際の是正事項については説明を行ってください。所見についての査察官の解釈に異議があれば話し合ってください。可能な限り、どのような問題も査察官と対面している間に明確にしておきましょう。明確、正直、そして万全な準備というキーワードを忘れないでください。



Marie E Dorat
法令順守/維持に取り組む企業を支援する薬事/品質管理コンサルティング会社IPRF社のCEOを務める。IPRF社は、国際製品登録書類の合法化にかかる時間を2か月から2~5日に短縮するといった費用効果に優れたシステムを提供し、競合他社よりも一歩早い製品の市場投入を実現する支援を行っております。医療機器及び生物薬剤/製薬業界における品質管理の現場でその専門スタッフとして13年間在籍。品質管理システムに関する並外れた知識と規制に関する高度な専門知識を備え、さらに、バリデーション、ギャップ分析、CAPA、変更管理、監査及びトレーニングにおいて豊富な経験を有しております。cGxPsガイドラインの順守、ISO規格、国際的な規制への順守を確実にし、クライアント品質管理システム/eQMSを開発、適用し、運用しています。360Predict eQMSシステムのSMEも務め、その開発を支援しています。


本投稿は、英語の文献を元に翻訳または抄訳及び校正を行っており、本サイトに掲載されている全ての情報や画像の著作権は、当社(マスターコントロール株式会社)に帰属します(他社提供のクレジット表記入り画像等を除く)。コンテンツの再発行及び再配布は、個人利用の場合を除き、当社より許可を得た場合のみ可能です。また、本ブログを含む当社のWebコンテンツを利用することで発生する損害やトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。

0 件のコメント :

コメントを投稿